東京高等裁判所 昭和33年(う)1568号 判決
被告人 徳山こと洪博富
〔抄 録〕
検察官の控訴の趣意について。
原判決が、被告人の犯行として、論旨に指摘するように、法定の資格なくして姜永寿と共謀の上日本専売公社の製造たばこ新生五百個を尹寿千に販売した事実を認め、たばこ専売法第二十九条第二項、第七十一条第五号、第七十五条第二項を適用しながら、被告人から金一万円を追徴する旨の裁判をしていること所論のとおりであるが、たばこ専売法第七十五条第二項の追徴は、たとえ共犯者が数人あつた場合でもその各人に対して価額全額についてこれを命ずべきものと解すべく、しかも製造たばこ新生五百個の価額が金二万円であること記録上明らかであるから、原判決が前記のように、被告人に対し金一万円の追徴を命じたのは法令の適用を誤つたものであり、この過誤は明らかに判決に影響を及ぼすものと認められるから、論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。
(滝沢 久永 大沢)